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2019-09-13
第29条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める競馬の競走について、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
(8) 地方競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者 全ての地方競馬の競走
調教師に対する処分について
金沢競馬場所属の川添明弘調教師が雇用していたきゅう務員1名が、金沢競馬場内の場外勝馬投票券売場において、他の地方競馬の勝馬投票券を購入して、競馬法に抵触しました。
このことは、きゅう務員に対する平素の指導監督が十分でなかったとして、本日付けで、川添明弘調教師を石川県地方競馬実施条例施行規則第72条第1項第2号の規定により戒告とし、同条第2項の規定により、令和元年9月15日から同年11月18日までの実効20日間の賞典停止としました。
なお、当該きゅう務員については、既に、きゅう務員資格を取消しております。
今後は、関係当局と連携して再発防止に向けて万全を尽くし、競馬の公正確保に努めてまいります。
※ 競馬法(抜粋)
(勝馬投票券の購入等の制限)
第29条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める競馬の競走について、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
(8) 地方競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者 全ての地方競馬の競走